こんにちは。

名古屋市にあるティーエス会計事務所の税理士 鈴木宗矩です。

もうすぐ3月も終わりですね。近くの公園では桜が満開でお花見を楽しんでいる方が

たくさんいらっしゃいました。

 

さて、平成30年から適用される税制改正の一つに所得税の配偶者控除・配偶者特別

控除の変更があります。

これまで妻の年収が103万円以下なら、夫は配偶者控除として38万円の所得控除を

受けることができました。妻の年収が103万円を超えると夫が受ける控除は、配偶者

控除から配偶者特別控除になり、控除額は妻の年収が141万円以上になるまで段階的

に減少していました。

平成30年分以後から適用される配偶者・配偶者特別控除のポイントは二つです。

①所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられる。

配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別

控除として38万円の所得控除が受けられるようになります(夫が年収1,120万円以下

(合計所得金額900万円以下)の場合)。150万円を超えても、妻の年収が約201万円

まで配偶者特別控除が適用されるので、これまで同様、手取りが一気に減ることはあ

りません。

 

②納税者本人の所得によって控除額が逓減・消失する。

配偶者特別控除の対象となる妻の年収の上限は引き上げられますが、控除額は適用さ

れる夫の所得によって逓減・消失します。

【表】平成30年分以後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額

(資料:財務省ウェブサイト・パンフレット「平成29年度税制改正」より)

【表」】のように、夫の年収が1,120万円以下の場合は38万円、夫の年収が1,170万

円以下の場合は、26~2万円、夫の年収が1,220万円以下の場合は13~1万円というよ

うに、妻の年収だけではなく、夫の年収も加味され配偶者・配偶者特別控除の控除額

が決まります。

また、夫の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると、配偶者特別控除

だけではなく、配偶者控除も受けられなくなります。

 

この改正により、妻の収入が一定以上になると手取りが逆転してしまう税金上の壁は

なくなりましたが、社会保険の扶養になれるかどうかの「130万円の壁」や「106万円

の壁」は残ったままです。

また、妻に対して、夫の勤務先から支給される「手当」がある場合には、年収によっ

て打ち切られる可能性もあります。

 

本制度にはまだ問題点があると言われています。

また改正がありましたら、順次報告します。