こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。本日は、マイナンバーの提供を受けられない場合の対応についてです。
従業員等からマイナンバーの提供を受けられない場合
法定調書作成等への個人番号の記載は、法律で定められた義務であることを伝えましょう。また提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出することはできません。
どうしても提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておきましょう。
マイナンバーと税務書類提出の関係
個人番号の記載がないことをもって税務署が書類を受理しないということはないようです。また、記載誤りがあった場合の罰則規定等は、税務上設けられていませんがあくまでも義務ですので正確に記載する必要があります。
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