こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、6月1日以後スタートした、ふるさと納税の新制度についてです。
<ふるさと納税除外4市町について>
6月1日より、ふるさと納税の過度な返礼品競争を是正するため、新制度では一定の基準に適合する自治体をふるさと納税の対象として指定することとなりました。
ふるさと納税制度では、各自治体に寄附をした金額によって、所得税及び住民税の寄附金控除として扱われます。
具体的には、①所得税分、②個人住民税の基本分、③個人住民税の特例分、の3つに分かれ、寄附金控除として①②が、ふるさと納税制度として③が相当します。
従って、今回除外された4市町へ寄附した場合は、③の個人住民税の特例分の控除のみ受けられません。
①所得税分、②個人住民税の基本分、は引き続き控除されるようです。
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