こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、27年ぶりの新税となる「国際観光旅客税」(出国税)についてです。
「国際観光旅客税」(出国税)とは、2歳以上であれば国籍を問わず、日本を出国する際に一人当たり1,000円が料金に上乗せされて徴収される制度です。
税法上では、会社が業務の遂行上必要なものとして、従業員の「国際観光旅客税」(出国)を負担した場合、「旅費」として非課税になります。それ以外の場合は、従業員に対する給与となるので注意が必要です。
通常の業務出張の場合は問題はありませんが、レクリエーション目的の社員旅行については、
「①旅行期間が4泊5日以内」、「②参加割合が50%以上」のいずれの要件も満たさないと給与として課税されます。
その他、個人事業主の場合等も業務関連性を検討しなければならなので注意が必要です。
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